JAS法の有機認証制度の導入 |
有機農産物については、従来から曖昧な表示が野放しになっていました「有機」の定義は
ガイドラインで決められていたものの、これには強制力がなく、一部では、
ガイドラインの定義に該当しないものも平然と有機という言葉が使用されてきました。
また、オーガニックなど国際的に流通する食品はWTOの協定により各国が同じレベルの
規格をもつことが求められ、国際協調という点からも認証制度が必要になりました。
以上のような背景のもとJAS法が平成11年に改正され、有機認証制度を導入し、
消費者に信頼のある表示が、強制力のある形で求められることになりました。 |
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JAS制度の構成 |
JASとはJapanese Agricultural Standard(日本農林規格)の頭文字をとったもので、
JAS法は「農林物資の規格化」及び「品質表示の適正化」に関する法律です。
この法律のもとで設けられた日本農林規格制度とは、
「格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認める」ものです。
また、品質・表示基準制度とは、
「品質表示基準に従った表示を製造業者・販売業者に義務付ける」制度です。
有機食品の認証制度は、このJAS法の中で制定されたものです。 |
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JAS有機認証制度の特徴 |
JAS有機認証制度には、これまで民間で行われてきた認証制度とはやや異なる特徴があります。
@生産物や製品の認定ではなく、業者が適切な生産、製造、取り扱いを行うことが
できるかどうか認定する。
A業者が自ら格付、または格付表示の確認を行う。
B認定は、1年更新ではなく、一度認定を受けると取り消しされるまで継続される。
これは、つまり
「認定を受けた業者は、法に基づき自らが責任をもって有機食品の管理をしなくてはならない」
ということです。
仮にJAS有機認証制度に違反すれば、懲罰や罰金の対象となります。
有機食品を販売する場合は、自ら責任をもって、適切な表示を行わなくてはなりません。
そのことを通じ、「有機食品」を消費者の方にお届けするという、重要な使命があるのです。
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