| JASについて(TOP)|JAS法への流れ|JASの概要|JAS認定書|おおくまの会 |
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製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、
工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、
あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の
認定を受けて、その製造又は加工する当該認定に
係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、
当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に
格付の表示を付すことができる。
(JAS法第15条1項より抜粋) |
大隈製茶 |
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「生産工程管理者」は、農林水産省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び
農林物資の種類ごとに、あらかじめ農林水産大臣又は登録認定機関の認定を受けて、
その生産工程を管理し、当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、
当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する。
(JAS法第15条2項より抜粋)
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| 池田朋次 |
池田 透 |
篠原製茶 |
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福岡県八女市大字津江301-2
株式会社 大隈製茶
TEL 0943-24-5288 FAX 0943-22-2725
E-mail ohkuma@yametea.co.jp |